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椿油(カメリア油)の規格
eneraltandard

■「サトウの椿油(食用カメリア油)」の説明書

■「サトウの精製カメリア油」の説明書

1.食品の規格(サトウ椿製品規格による※)
 ※現在、食品衛生法や日本農林規格法等の食品を規律の対象とする法律の中で、椿油という食用油脂を規定するものは存在しません。
今後、椿油が食品として普及すれば、食用植物油脂の品質表示基準日本農林規格等が設けられていくことでしょう。
なお、食品の国際規格にコーデックス(CODEX)規格がありますが、国際的にも椿油の規格が検討されることを期待しています(ちなみに、オリーブ油にはコーデックス規格があります)。

食用カメリア油(食用椿油、食用つばき油)
椿 油

食用カメリア油(食用椿油、食用つばき油)とは、椿の種子から採取した油であって、食品に適するよう処理したものをいう。
一般状態 清澄で舌触りよく、香味良好
色(ロビボンド 133.4mmセル) 黄12以下、赤1.2以下
水分(%) 0.10以下
比重(20℃/20℃) 0.911〜0.919
屈折率(20℃ 1.466〜1.471
冷却試験 0℃、5時間30分清澄
酸価 0.15以下
けん化価 185〜197
よう素価 78〜88
不けん化物(%) 1.0以下

 

■医薬品(日本薬局方による)

■化粧品(化粧品原料基準による)

■化粧品(化粧品種別配合成分規格による)

 

2.医薬品(日本薬局方による)

ツバキ油
Camellia Oil
OLEUM CAMELLIAE

椿 油

本品はヤブツバキ(ツバキ) Camellia japonica Linné 又はその他の近縁植物 (Theaceae) の植皮を除いた種子から得た脂肪油である。
比重(25℃/25℃) 0.910〜0.914
酸価 2.8以下
けん化価 188〜194
不けん化物(%) 1.0以下
ヨウ素価 78〜83
(弊社付記)本規格にいう「その他の近縁植物(ツバキ科)」の椿には、サザンカ植物群(oleiferasasanquakissi など)やチャ(sinensis)などが該当すると思われるが、同規格の規定するヨウ素価の上限が83となっているため、これに適合する椿は、実際にはツバキ(japonica)のみだと考えられる。
※ユチャ油(サザンカ油)のヨウ素価は、平均で85前後である。

 

■食品(サトウ椿製品規格による)

■化粧品(化粧品原料基準による)

■化粧品(化粧品種別配合成分規格による)

 

3.化粧品(化粧品原料基準による) ※平成13年3月廃止

ツバキ油
Tsubaki Oil

本品は、ツバキ Camellia japonica Linné (Theaceae) の植皮を除いた種子から得た脂肪油である。
比重(20℃/20℃) 0.910〜0.915(化粧品原料基準法第1法)
酸価 5以下(化粧品原料基準法第1法、5g)
けん化価 189〜194
ヨウ素価 78〜83
不けん化物(%) 1以下
(弊社付記)INCI NAME CAMELLIA JAPONICA SEED OIL

 

■食品(サトウ椿製品規格による)

■医薬品(日本薬局方による)

■化粧品(化粧品種別配合成分規格)による

 

4.化粧品(化粧品種別配合成分規格による) ※平成13年3月廃止

サザンカ油
Sasanqua Oil

本品は、サザンカ Camellia sasanqua Thunberg (Theaceae) の種子から得た脂肪油である。
酸価 0.5以下(化粧品原料基準法第2法、5g)
けん化価 185〜197
ヨウ素価 78〜88
不けん化物(%) 1以下
重金属(Pbとして) 20ppm以下(化粧品原料基準法第2法)
ヒ素(As2O3として) 2ppm以下(化粧品原料基準法第3法B)
(弊社付記)本規格が規定する「サザンカ油(Sasanqua Oil)」という椿油は、実際には存在しない。わが国では、サザンカ(sasanqua)の実はツバキ(japonica)の実と区別されることなく収穫されており、結果的に、サザンカ(sasanqua)の実は、ツバキ油(Tsubaki Oil)の原料になっているからである。一般に、サザンカ油といっているのは、中国原産種であるユチャ(oleifera)またはキッシー(kissi)の実を原料とする、「ユチャ油(Camellia Oleifera Seed Oil)」または「サザンカ油(Camellia Kissi Seed Oil)」のことである。

 

 

■食品(サトウ椿製品規格による)

■医薬品(日本薬局方による)

■化粧品(化粧品原料基準による)

 

 

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